いつもお世話になっております!
サロン店長の上野です。
前回のブログでは、「ワンちゃんの健康に欠かせないフードの選び方 【part1】」として
- 『どんな基準でフードを選んでいますか?』
- 『ペットフードは食品じゃない!?』
の2つのお話をさせて頂きました。
一度に全部書くとすごく長くなってしまうので
何部かに分けて書かせていただいておりますが、
今回は
- 『ペットフード安全法は本当にペットを守ってくれてる?』
- 『人間とペットの添加物は規制する方法が全く違う!』
の2つについてお話しさせていただこうと思います!
まず、「ペットフード安全法」を初めて耳にする飼い主さんもおられると思いますので
これについてお話しさせて頂きます。
平成21年6月に制定されたこの法律の背景としては、
平成19年の春にアメリカで中国から輸出されたフードに「メラミン」という毒性の高い有機化合物が混入されたフードにより
たくさんの犬猫が腎不全により亡くなるという事件がありました。
この翌年の平成20年には中国でメラミン混入「粉ミルク」が原因で乳幼児に腎不全が多数発生する事件が起きており、この事件なら日本でも話題になったので飼い主様方も印象に残っている事件かと思います。
なぜこの「メラミン」がペットフードに混入していたか?
というと
フードにはもちろん「たんぱく質」が含まれている訳ですが
あまりにも安価な原材料を使用して作られたフードは
フードの検査の際に「たんぱく質含有量」で引っかかります。
ですがメラミンによってフードの表面をコーティングする事により
「たんぱく質含有量」を検査で引っかからないようにごまかすことが出来たのです。
この問題のフードは日本国内でも発見され、販売業者によって自主回収されましたが
日本にはペットフードの安全を確保するための法律がないことへの不安が高まったのです。
これによってペットフードの安全確保を目的とした
『ペットフード安全法』が施行されたのです。
では、「ペットフード安全法」とは具体的にどういったものなのか?
実は「ペットフード安全法」が制定されたから安心♪」ではなかったのです。
実は人間の食品に対する規制と
ペットフードに対する規制には大きな違いがあります。
まずはこちらのペットフード安全法の成分規格表をご覧ください。
上に記載されている添加物だけは配合上限があります。
でもそれ以外の添加物以外は規制がありません。
しかも、
肝心の「メラミン」はなんと平成27年2月までは規制されていませんでした。
ペットに対する添加物は「問題が起きるまで国は動いてくれません」
「動いてくれたとしても遅い」というわかりやすい例かと思います。
「一部の添加物のみ」を規制するペットフード安全法に対して、
人間の食品に関する規制(食品衛生法)は
「一旦すべての添加物を禁止し、リスト内の添加物なら基準値以内で使っていいよ」
という方法です。
人間の食品に対する添加物は「問題が起きては困るので安全が確認できるまで許可されない」んです。
なのでペットフード安全法は人間の食品衛生法とは違い、
『最低限のルールだけ守ってね』
ということなのです。
この最低限のルールだけでは犬猫のフードの安全性が確保できないのは
飼い主の皆様もおわかり頂けると思います。
ではどんなフードを選べばいいのでしょうか?
どんな原材料に気を配るべきなんでしょうか?
これは次回のブログでお話しさせていただこうと思います。
次回は
- 『避けるべき添加物と安全な添加物の見分け方』
- 『レンダリングとは…』
の内容でお届けいたします!
今回も最後までご購読いただきましてありがとうございます!